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最高裁判所第三小法廷 昭和59年(し)117号 決定

申立人

○○○○

右の者に対する刑の執行猶予言渡取消請求事件について、昭和五九年一〇月二二日高松高等裁判所がした即時抗告棄却決定に対し、申立人及び申立代理人弁護士三原一敬から特別抗告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

理由

申立代理人弁護士三原一敬の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、申立人本人の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、刑法二六条二号は、刑の執行猶予の判決の確定前に犯した他の罪(いわゆる余罪)について右判決確定後に禁錮以上の実刑に処する判決が確定したときには、余罪に対する実刑判決の確定という事実それ自体で、刑の執行猶予を継続するのにふさわしくない事由が存在するに至つたとして、その言渡を取り消すべきものと定めているのであつて(最高裁昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定・刑集二一巻二号四二三頁参照)、右実刑判決が、その本刑に満つるまで未決勾留日数の裁定算入・法定通算が行われた結果右判決確定後に現実に刑の執行をなしうる余地がないようなものであつても、刑の執行猶予言渡の必要的取消事由となることにおいて差異はないと解すべきであるから、これと同旨の原判断は正当である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(伊藤正己 木戸口久治 安岡滿彦 長島敦)

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